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東京地方裁判所 昭和43年(特わ)173号 判決 1977年3月18日

被告人

国籍

大韓民国

住居

東京都渋谷区初台一丁目四番一一号

職業

遊技場等経営

方山元俊こと

方元俊

一九二一年六月一五日生

公判出席検察官

清水勇男

主文

被告人を懲役一年及び罰金六、〇〇〇万円に処する。

被告人において右罰金を完納することができないときは、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

ただし、この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は東京都渋谷区初台一丁目四番地(外国人登録原票上の居住地は同都新宿区新宿二丁目七五番地)に居住し、同都新宿区新宿二丁目七五番地においてスマートボールメトロ遊技場を、同区歌舞伎町二三番地においてスマートボールメトロ遊技場を、同区角筈一丁目一番地中央ビル内においてパチンコメトロ遊技場・キヤバレーメトロ・喫茶店西武を、同区歌舞伎町二四番地において喫茶店及びバー西武を、同区歌舞伎町一三番地において喫茶店及びバー王城を、同都豊島区西池袋一丁目四〇番地において喫茶店及びバー白夜を各経営していたものであるが、自己の所得税を免れる目的をもつて、正確な経営帳簿を整えないで右営業による売上金を仮名の預金口座に預け入れて所得を秘匿したうえ

第一、昭和三九年分の実際の総所得金額が七五六六万九四〇六円(別紙(一)修正損益計算書参照)あつたのにかかわらず、昭和四〇年三月一五日東京都新宿区三栄町二四番地所在所轄四谷税務署において、同税務署長に対し、自己の総所得金額が四一二万八六一〇円で、これに対する所得税額は一一〇万三八四〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、正規の所得税額四七二七万三六二〇円(別紙(三)ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額四六一六万九七八〇円を免れ

第二、昭和四〇年分の実際の総所得金額が一億九三九四万五三八三円(別紙(二)修正損益計算書参照)あつたのにかかわらず昭和四一年三月一五日前記四谷税務署において、同税務署長に対し、自己の総所得金額が一三九一万六八一七円でこれに対する所得税額は五九九万四二四〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により正規の所得税額一億三五九二万六三六〇円(別紙(四)ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一億二九九三万二一二〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

判示冒頭事実及び全般につき

一  被告人の当公判廷における供述並びに収税官吏に対する質問てん末書及び検察官に対する供述調書

一  証人方利俊の第六回公判調書中の供述部分及び当公判廷(第二八回)における供述

一  証人金東淳の第五回公判調書中の供述部分及び当公判廷(第二七回)における供述

一  李昇鎬の収脱官吏に対する質問てん末書及び検察官に対する供述調書

一  証人禹東洛(第八回)、同玄順燁(第八回)、同宮代澄子の各公判調書中の供述部分

一  証人石川洋(第九回)、同宮沢博己(第九回)、同根本昌弘(第九回)、同斉藤勝治(第一〇回)の各公判調書中の供述部分

一  東条友洋の収税官吏に対する質問てん末書

一  証人遠藤実(第一一回)、同赤尾佐次平(第一二回)、同久保田陽一郎(第一五回)の各公判調書中の供述部分

一  証人渡辺健司(第一一回)、同竹下文男(第二〇回、第二一回、第二四回)の各公判調書中の供述部分

一  押収にかかる次の証拠物(昭和四五年押第一九〇号)

1  ノート一冊(符六)

2  売上日計表等一袋(符三八)

3  日計表等六袋(符三九)

4  ノート三冊(符八〇)

5  昭和三九年分所得税確定申告書一枚(符八一)

6  昭和四〇年分所得税確定申告書一枚(符八二)

判示第一及び第二の各事実のうち勘定科目別金額の認定につき

<売上額>

一  証人竹下文男の第二〇回公判調書中の供述部分(特に同供述に添付の売上金額確定調査書。但し昭和四〇年分の売上額については同調査書のうち推計による売上認定の部分を除き、後記「争いのある事項に対する判断」の二項に説明のとおり認定。)

一  前掲日計表等六袋(符三九)

<雑収入額>

一  収税官吏竹下文男作成の昭和四二年一一月二二日付雑収入調査書(甲(一)213)、

<期首、期末商品>

一  収税官吏石川三夫作成の昭和四二年一一月七日付商品たな卸高調査書(甲(一)214)

<仕入及び経費>

一  証人竹下文男の第二〇回及び第二一回公判調書中の各供述部分(特に同各供述に添付の預金現金払出額合計仕訳調査書、仕入および経費金額確定調査書、店主勘定調査書。但し店主勘定のうち持出金、不明入金額の特定については、後記「争いのある事項に対する判断」の三項に説明のとおり認定。)

一  収税官吏竹下文男外二名作成の昭和四二年一〇月七日付銀行調査書、平和/新宿分(甲(一)260)

一  右竹下文男外一名作成の右同日付銀行調査書、三井/新宿分(甲(一)261)

一  右竹下文男作成の右同日付銀行調査書、大同/本店分(甲(一)262)

一  右竹下文男作成の右同日付銀行調査書、同和/新宿分(普通預金、定期預金、定期積金、通知預金、別段預金、手形貸付金、未確認預金分の計七冊で甲(一)263)

<減価償却費及び除却損(昭和四〇年分)>

一  収税官吏竹下文男作成の減価償却費計算書(甲(一)215)

<配当所得>

一  収税官吏竹下文男作成の昭和四二年一〇月一三日付配当収入金調査書(甲(一)228)

<不動産所得>

一  前記昭和三九年分及び昭和五〇年分の所得税確告申告書(前同押号の符八一、八二)

<雑所得中給付補てん金>

一  証人竹下文男の第二〇回公判調書中の供述部分(特に同供述添付の「預金残高、給付補てん備金および受取利息調査書」)

<雑所得中貸付金利息収入>

一  収税官吏吉田善作作成の昭和四二年一〇月六日付帝国インキ製造(株)に対する貸金利息計算調査書(甲(一)227)

(争いのある事項に対する判断)

被告人の実際の総所得金額として判示認定のうち、配当所得金額、不動産所得金額、雑所得金額の存在について検察官、弁護人に争いはない。事業所得金額について争いがあり、その争いのある点は、(一)所得の帰属に関するもの、(二)売上額確定に関するもの、(三)仕入及び経費額算出に関するもの、(四)所得税逋脱の犯意に関するものの四点であるから、以下これらの点について当裁判所の判断を示すこととする。

一、所得の帰属に関して

(一)  検察官は、被告人の事業所得発生の営業店舗として

(イ) 新宿区角筈一丁目一番地所在

中央ビル六、七階のキヤパレー・メトロ(以下単に中央ビルキヤバレーという)

中央ビル二~四階の喫茶店・西武(以下単に中央ビル西武という)

中央ビル一階のパチンコ・メトロ(以下単に中央ビルパチンコという)

(ロ) 新宿歌舞伎町二三番地所在

スマートボール・メトロ(以下単に歌舞伎町メトロという)

(ハ) 新宿区新宿二丁目七五番地所在

スマートボール・メトロ(以下単に二丁目メトロという)

(ニ) 新宿区歌舞伎町一三番地所在

地上四階の喫茶・王城

地下一、二階のバー・王城

(以下右喫茶、バーを併せて単に「王城」という)

(ホ) 豊島区西池袋一丁目四〇番地所在

地上三階の喫茶・白夜

地下一、二階のバー・白夜

(以下右喫茶、バーを併せて単に「白夜」という)

(ヘ) 新宿区歌舞伎町二四番地所在

地上四階の喫茶・西武

地下一、二階のバー・西武

(以下右喫茶、バーを併せて単に「西武」という)

があり、これら各店舗からの収益は、すべて被告人の事業所得に帰属すると主張する。

これに対し弁護人、被告人は、右のうち中央ビル・キヤバレー、中央ビル西武、中央ビルパチンコ、歌舞伎町メトロ、二丁目メトロは被告人の営む店舗であることは認めるが、「王城」は李昇鎬の経営するもの、「白夜」は金東淳の経営するもの、「西武」は方利俊の経営するものであるから、これら「王城」、「白夜」、「西武」の各店舗からの営業による収益を被告人の事業所得とすることはできない旨主張する。

そこで以下において、「王城」、「白夜」、「西武」の営業の主体が誰であり、その営業収益を被告人に帰属するものと認めることができるか否かについて検討する。

(二)  証人禹東洛(第八回)、同玄順(第八回)、同石川洋(第九回)、同宮沢博巳(第九回)、同根本昌弘(第九回)、同斉藤勝治(第一〇回)、同宮地澄子(第一〇回)、同渡辺健司(第一一回)、同竹下文男(第二〇、二一、二四回)の各公判調書中の供述部分、東条友洋の収税官吏に対する質問てん末書、李昇鎬の収税官吏に対する質問てん末書二通、同人の検察官に対する供述調書、証人金東淳の第五回公判調書中の供述部分、同証人の当公判廷(第二七回)における供述、証人方利俊の第六回公判調書中の供述部分、同証人の当公判廷(第二七回)における供述、被告人の当公判廷における供述及び収税官吏に対する各質問てん末書、検察官に対する各供述調書並びに押収にかかるノート一冊(符六)、売上日計表等一袋(符三八)、日計表等六袋(符三九)、ノート三冊(符八〇)を綜合すると、

(1) 「王城」は昭和三九年四月に営業を開始した店舗、「白夜」は昭和三八年一二月に営業を開始した店舗、「西武」は昭和三五年ころに営業を開始した店舗であつて、これら各店舗の建物とその敷地はいずれも新宿企業株式会社(以下単に新宿企業という)の所有に属するものであること、新宿企業の代表取締役は登記簿上禹東洛となつているが、同人は被告人の弟方利俊の妻の弟という被告人とは姻戚に当る間柄にあり、かつて被告人の経営するパチンコ店等で被告人に被雇され稼働したことはあるが、新宿企業の経営を統括していた立場にはなく、昭和三六年頃以降八戸市で割烹業を営んでいる者であり、同社は実質的に被告人によつて運営されていること、

(2) 「王城」、「白夜」、「西武」の各店舗における従業員は、被告人を社長と呼び、被告人の弟である方利俊を専務と呼んでいたこと。各店舗における主任、マネジヤーといわれる職制の従業員にあつては、「王城」、「白夜」、「西武」の間でいわゆる転勤と目しうるような勤務場所の移動がかなり行なわれていること、

(3) 「王城」、「白夜」、「西武」の各喫茶、バーの店舗においては、毎日その営業が終了すると、当日の売上額を早番売上、遅番売上、煙草の売上ごとに分類集計し、売上伝票の何枚であるかを明記した各店舗の喫茶、バーごとの日計表を作成したうえ、各店舗の支配人或いはマネジヤーと呼ばれている責任者が右日計表に当日の売上現金をそえて、深夜に至つても当時右店舗の従業員間において通称「本店」と呼ばれていた歌舞伎町メトロ店の二階に届け、同所において被告人の妻である玄順燁又はその代理の留守番役である橋本某に手渡していたこと、これら三店舗における売上金の毎日の処理の態様は、被告人の営業であることに争いのない中央ビル内の各店舗及びスマートボール二店舗においても全く同じ方法で行われていたこと、

(4) 被告人の妻玄順燁は、歌舞伎町メトロ二階に届けられた中央ビル内の各店舗をはじめ「王城」、「白夜」、「西武」を含めた全店舗からの売上金を確認したうえ、翌朝同所において集金に来る銀行、信用組合等の職員に渡して預金していたこと、また同女は昭和四〇年二月及び三月において右の全店舗の売上金額と小口出金の明細を刻明に大学ノートに記録していたこと、

(5) 玄順燁の右の預金の方法は、各店舗ごとにその預金口座を区別しており、その預金口座の名義は、大部分が仮名のものであつたが、昭和四〇年八月七日以降は、突如として、「王城」からのものは三井/新宿の李昇鎬名の預金に、「白夜」からのものは大同/本店の金東淳名の預金に、「西武」からのものは同和/新宿の方利俊名の預金に、中央ビルパチンコからのものは同和/新宿の被告人名の預金に、スマートボールからのものは大同/本店の被告人名の預金に、といつた具合に実在者名を用いるようになつたが、新たに同和/新宿に岩本幸正名及び三船実(昭和四〇年一二月三〇日から)の仮名の預金口座を設けて前記いずれの店舗からの売上金であるか容易に判別しがたい形態で各店舗の売上金の一部をこれら口座に預金するに至つたこと、

(6) 中央ビル内各店、スマートボール各店、「王城」、「白夜」、「西武」における通常の経費の支払いにあつては、取引先からの請求書が右各店舗を通じて中央ビル内に勤務する大城こと宮代澄子を経由し、又は直接に、本店と称されていた歌舞伎町メトロ店二階の被告人の妻玄順燁に渡され、同女は右請求書に基づいて銀行等の集金員から各店舗別にそれぞれ払戻しをうけたうえ、右大城を経由し又は直接各店舗の責任者に支払金を渡していたけれども、それら預金からの支出は必ずしも厳格に各店舗ごとの預金からのみ支出されていたとはいえず、それら預金の払戻しに混同乃至流動が認められること、

といつた各事実が認められるのであり、これらの事実に基づき考察すると「王城」、「白夜」、「西武」は、いずれも中央ビル内の各店舗及び前記スマートボール二店舗の経営者と同一人の経営になるものであり、その営業の収益であるべきその毎日の売上金も悉く被告人の管理下に置かれていたものと判断してよいから、これと別異に解すべき特段の理由があり、他に真実の経営者がいるものと合理的に認められない限り右「王城」、「白夜」、「西武」の各店舗は、中央ビル内の各店舗、スマートボール二店舗が被告人の経営になるものであるのと同様、被告人の経営する店舗であり、そこから生ずる収益は被告人に帰属するものと認定できるというべきである。

(三)  そこで、弁護人の主張する「王城」は李昇鎬の、「白夜」は金東淳の、「西武」は方利俊の各経営する店舗であるとの主張について検討する。

(1) 「王城」について

弁護人の主張は、要するに、李昇鎬は喫茶、バーを経営すべく、昭和三八年七月五日新宿企業との間に「王城」の建物について賃貸借契約を締結し、保証金五、〇〇〇万円を支払つたうえ、賃料五〇万円の約定でこれを借りうけたのであるが、自己が喫茶、バー営業に未経験であることから、その道で既に実績をあげている被告人に対し、その経営につき包括的全般的な運営を委託したのであり、店舗の売上金を毎日歌舞伎町メトロに届けていたのも、盗難、火災等の危険防止のためであり、かつ、包括的に運営を被告人に委託した以上被告人の責任において安心できるような方法で管理していたのであつて、「王城」、「白夜」、「西武」の売上金が各店舗別にそれぞれ預金されていたことは右各店舗の真の経営者がそれぞれ異なるものであり、被告人自身の経営でないことを物語るものであるという。

そこで右の主張に理由があるか否かを検討するに、

李昇鎬の前掲質問てん末書、供述調書によれば、同人は昭和三八年末から同三九年春にかけて大阪に居住していた李東健なる者から合計八、〇〇〇万円を預けられていたので、この金で新宿企業に対する前記建物賃貸借契約の保証金五、〇〇〇万円を支払い、残り三、〇〇〇万円を被告人に渡して「王城」の内装工事費用とし、被告人に「王城」の店舗の経営を委託した旨の供述があり、不動産売買関係書類一綴(符六六)の中には李昇鎬と新宿企業との間の建物賃貸借契約書が存在し、新宿企業の元帳(符六七のうち三九年五月期元帳)には合計五、〇〇〇万円の預り金の入金記載がある。

しかしながら、李昇鎬は右の質問てん末書、供述調書において李東健なる人物は「大阪方面にいた人であるが、その住居も職業も知らないし、同人が北朝朝鮮に帰国し、その後は音信もない」と供述するのであるが、昭和三八年頃における八、〇〇〇万円という金額は相当に多額のものであるのに、そのような多額の金員を預つた相手方の特定としては極めて不自然であるというべく、そもそも李東健なる人物が実在したか否か自体も疑わしいこと(昭和四三年三月四日付法務省入国管理局登録課長の回答書参照)に鑑みるとき、李昇鎬が昭和三八年から同三九年ころにかけて李東健なる者から八、〇〇〇万円を預けられていた旨の供述は措信することが出来ないというべきであり、また李昇鎬と新宿企業との間における前掲建物賃貸借契約書及び新宿企業の前記元帳の記載も、被告人が新宿企業の実質上の運営者であり、同社が二丁目メトロと同じ場所を本店所在地とするいわゆる登記簿上の会社にすぎないともいえなくはないこと等を勘案すれば、李昇鎬に「王城」を賃貸したことにする、単なる書類上の形式を整えたものとも解しうるのであつて、それら記載内容をそのまま、にわかに措信し難いのである。すると、李昇鎬が、新宿企業に対して建物賃貸借保証金五、〇〇〇万円を支払つたうえ「王城」を賃借していたものとは到底認め難いのである。

また仮に、李昇鎬が「王城」を賃借していたか否かの点を度外視して考えてみるとしても、同人が「王城」の経営者であつたと仮定した場合、同人は、昭和三九年、同四〇年当時においては、その妻において「おにぎりや西武」を営むほか格別の仕事を有しておらず、毎日「王城」の店舗に出勤していたというのであるから、八、〇〇〇万円も投下して喫茶、バーを経営する者としては、例えその道に経験が浅く、経営について被告人に指導を受けることがあるとしても、真の経営者であるならば毎日の売上高の推移に最大の関心をもつてこれを把握し、その売上金を直接の管理下に置くのが当然の事理かと思われるにも拘らず、李昇鎬は毎日の売上高に格別の関心をもつていたとも認められず、右毎日の売上金を自らの管理によつて預貯金とするなどもすることなく、単にその経営を包括的全般的に被告人に委託するというのも極めて不自然であるし、かりに、何らかの事情で経営を包括的全般的に委託することに相当の理由が認められるとするならば、受託者である被告人は委託者である李昇鎬のため、「王城」の経営に伴う収支につき正確な記録をつけてこれを保存し、適宜経営の実態につき報告がなされるべきことが想定されるにも拘らず、被告人が「王城」、「白夜」の経営につき収支の正確な記録乃至記帳をしていたとか、李昇鎬らに対し、適宜経営の収支等の報告をしていたと認めうるような証拠はないし、毎日の売上金がいずれの名義で何処の銀行に預入されているということも知らされていないのである。ただ李昇鎬は昭和三九年分、同四〇年分の所得税確定申告時において被告人が依頼した税理士の作成した申告書の記載によつて「王城」の収支、所得額であることを知つたというが、昭和三九年分の所得税確定申告書(符七七)によれば、収入金額 九四五〇万五〇〇円、必要経費八九九九万九二四〇円、所得金額四五〇万一二六〇円であり、昭和四〇年分の所得税確定申告書(符七八)によれば、収入金額一億三九八四万三八八五円、必要経費一億三三二八万五九一七円、所得金額六五五万七九六八円という記載であるのに対し、本件審理を通じて弁護人が「王城」の実際の収支額であるとして認めて主張する数額によつても、「王城」の昭和三九年分の売上金額 一億四九八七万九六九九円、利益額八一四万九五二七円であり、昭和四〇年分の売上金額一億九八一八万五七五一円、利益額一〇九四万二八九六円であるというのである(岩崎守利作成の昭和三九年度、昭和 四〇年度各損益計算書、第二九回公判期日取調)から、李昇鎬は「王城」の経営者であるといえ、その年間総売上高の正額な数字も知らず、或いはそれを知らされずに、少くとも昭和三九年、同四〇年の二カ年間を過していたという理屈となり、奇妙な関係といわざるを得ない。

また弁護人は毎日の売上金が歌舞伎町メトロに届けられてはいたが、そこでは店舗別に預金口座が設けられていたのであり、これは店舗の経営者が異なることを証左するものであるというが、被告人の妻玄順燁によつて売上金が預金されていたのは、各店舗別であり被告人の店舗として争いのない中央ビルの各店舗及びスマートボール店も含めて全店舗ごとに仮名口座を設けて預入していたのであつて、被告人と被告人以外の三名の店舗分というような区別で預金されていたわけでないし、各店舗の経費も原則として各々の預金口座から支出されていたのも、数店舗の経営者としては各店舗別の大まかな収支をみる上に有益なわけであるから、それらの預金の入金の態様を目して他人の店舗の経営委託の証左ということはできない。

なお、弁護人は、「王城」の営業は昭和四四年七月一四日に李昇鎬と三信商事株式会社(以下単に三信商事という)間の契約によつて九六〇〇万円で三信商事に譲渡され、右譲渡代金は三信商事の増資金に組入れられたとして契約書二通(第三九回公判期日取調)及び覚書写、登記簿謄本写(第四一回公判期日取調)の存在をあげるが、「王城」は昭和三九年から同四四年までの間毎年相当額の所得を生んでいた営業であつたと認められる(李昇鎬名義の各確定申告書(第二六回公判期日取調参照))のにもかかわらず、その譲渡に関して一一七九万八九〇円の譲渡損(前同昭和四四年分確定申告書中の譲渡所得欄参照)となるような九六〇〇万円の譲渡価格を決定するというのも理解に苦しむうえ、譲渡代金である九六〇〇万円も直ちに支払われるというものでなく、結局、その配当もあるか否か未だ不明である営業の譲受人である三信商事の増資出資金に充当されるに至つたというのは、更に不可解というほかなく、三信商事も新宿企業と同じく、被告人が実質的運営をなす登記簿上の会社といえることに鑑みるとき、「王城」の営業の譲渡契約というのも、単にその書面上の形式を整えるためのものではないかとの疑念が生じ、措信できないのである。

また、仮りに、弁護人の主張する如く、李昇鎬が「王城」の真の経営者であり、被告人がその経営を包括的全般的に委託された者であるとするならば、李は被告人に対して相当額の報酬を支払うべきものであろうと思料されるのに拘らず、李昇鎬と被告人との間には、李昇鎬が「王城」を三信商事に譲渡してしまつたという現在迄においても、被告人が「王城」の経営を委されて支払つた内装工事費等の過不足の清算であるとか、営業利益についての清算がなされたというような事情は全く認められないのであり、逆に、「王城」の開店以後当初一年間は毎月三万円宛が、それ以降は毎月五万円宛が被告人から李昇鎬に支給されていたことが認められる(李昇鎬の質問てん末書、被告人の供述)のであつて、これらのことは李昇鎬が「王城」の経営を被告人に委託したという関係ではなく、李昇鎬は「王城」の経営について単に名義を貸したに過ぎず実質的には被告人に被雇されていたという関係にあつたものと疑うに十分であり、到底李昇鎬が「王城」の営業収益の帰属者である実質上の経営主であつたとは認め難いのである。

(2) 「白夜」について

「白夜」についての弁護人の主張も要するに前記(1)の「王城」における主張と基本的に同じであつて、金東淳が昭和三八年四月一日新宿企業との間に「白夜」の建物について賃貸借契約を締結し、保証金 三、〇〇〇万円、賃料二五万円の約定で借りうけたうえ、その経営を被告人に委託したものであるという。

たしかに証人金東淳の当公判廷における供述(第五回、第三七回公判)によれば、金東淳は自己の手持金七四〇万円、朴奇南(又は朴木南)から預つた一六〇〇万円、大使館員から借りた五〇〇万円、妹から借りた一六〇万円の合計三〇〇〇万円を新宿企業に保証金として払い、「白夜」の経営を被告人に委託したものであるといい、それに符合する建物賃貸契約書(符六六)、新宿企業の保証金入金の記載ある元帳(符六七のうち三八年五月期)も存在する。

しかしながら、証人金東淳の、保証金三〇〇〇万円を持つていて新宿企業から「白夜」を賃借した旨の供述は次にのべる事情から到底措信できない。すなわち、自己の手持金七四〇万円があつたとの点についてみるに、同人は昭和二七年に韓国大使館に現地採用職員として被雇され、月給一万円であつたというが、右七四〇万円はそれ以前に実父より貰つた現金及び自己が大使館勤務以前にブローカー等をして稼いだ金を現金のまま保管していたというが、同証人の父には大金を同証人に渡してやるような金銭上の余裕があつたとは認められないし(金公洙の検察官に対する供述調書)、自己が稼いだ金であるとの供述も、それらの金を預貯金にすることなく一〇数年の間現金のまま保管していたとの供述内容自体において極めて不自然であるというほかはなく、朴奇南(又は朴木南)から一六〇〇万円を預つたとの点についても、右預け主の住所も電話番号も知らないといつた具合で、供述内容自体において不自然であるうえ、証人のいう朴奇南なる男性の出入国の事実も認められないし(昭和四三年三月四日付法務省入国管理局登録課長の回答書参照)、大使館員から借りた五〇〇万円、妹から借りた一六〇万円という点についても、その借り主の特定ないし借りたという時期について供述は一貫しておらないといつた具合であつて、同証人が昭和三八年四月一日当時三〇〇〇万円という大金を所持して新宿企業に保証金として納付できたとする供述は全体的にみて極めて不自然という外はないのである。

そして金東淳と新宿企業との間の前記「白夜」、建物の賃貸借契約書、新宿企業の元帳の記載も措信できないことは前記(1)で述べたところと同様である。

さらに金東淳は大使館に勤務する者であるとはいえ、週に一、二回は「白夜」に出掛けていたというけれども、同人が経営者としてその売上高及び売上金の管理に関心をもつて行動したとか、その経営の収支につき被告人から報告をうけたと認めるような証拠もないのであつて、同人が経営者であつて被告人はその経営を委託されていたものとするには余りにも不自然な状態であつたことについてはさきに(1)の「王城」について説明したところと同様の状況が「白夜」についてもいえるのである。

なお、弁護人は、「白夜」の営業は、昭和四三年六月二八日金東淳と三信商事の間において五五〇〇万円で三信商事に譲渡され、同日三〇〇万円が支払われ、残額五二〇〇万円は昭和五一年九月三〇日に支払清算されたとしてこれに副う記載が認められる覚書、契約書(第三九回公判期日取調)及び三信商事の普通預金払戻請求書二通、三信商事決算資料写二通、金東淳名義の領収書の各写(第四一回公判期日取調)の存在をあげるが、右のうち昭和四三年六月二八日付契約書は、その第二条で「譲渡代金として三〇〇万円を受領し、残額については三信商事の借入金として処理し、利息は支払わない」とか、その第三条で、「三信商事の都合で右残額を資本金に組入れる」といつた内容であるほか、譲渡人である金東淳が新宿企業に保証金として差入れている現金三〇〇〇万円すらの回収もなされていないという極めて不自然な契約内容というべく、昭和五一年九月三〇日に譲渡残金五二〇〇万円(仮払金内金一二万七三一四円があつたから、この日支払われたのは五一八七万二六八六円であるという)が支払われ決済されたとする預金払戻請求書、金東淳名の領収書の各写の存在も、金東淳が昭和五〇年一一月五日の第二七回公判期日に証人として出廷し、当裁判所より「白夜」の譲渡契約書の内容が不自然ではないかとの種々質問を受けたことの結果として、単に書面上の形式を整えるために作成されたのではないかとの疑念も生じるのであつて、いずれも措信することができない。

また、「白夜」についても、金東淳と被告人との間において経営委託による内装工事等の立替金の清算とか、営業利益の清算がなされたとの事情は全く認められないのであり、逆に金東淳は「白夜」の開店以降毎月三万円宛支給されていた(証人金東淳の前掲供述)というのであつて、このことは、金東淳が「白夜」の経営を被告人に委託していたという関係ではなく、金東淳は「白夜」の営業につき単に名義を貸したに過ぎない関係にあつたものと疑うことが出来るのであり、到底金東淳が「白夜」の営業収益の帰属者である実質上の経営主であつたとは認め難いのである。

(3) 「西武」について

弁護人の主張は、「被告人の実弟である方利俊は、昭和三五年二月八日新宿企業との間で「西武」建物についての賃貸借契約を締結し、保証金一〇〇〇万円を支払つて賃料二〇万円の約定でこれを借りうけ、以後方利俊は喫茶店、バー「西武」を経営していたのであつて、昭和三六年以降その営業所得について自己の名で所得税確定申告をしておつたものである。その間毎日の売上金は、歌舞伎町メトロへ届けられ義姉にあたる玄順燁に渡されて預金とされていたが、これは「西武」は留守番も貧弱であるため、盗難、火災等の危険防止のための便宜に出でたる処理であり、従業員の雇入れ、仕入先の選定も独自の判断でなしていたし、給料、経費の支払も自らが義姉玄順燁に依頼して自己の預金から払戻しをうけ、自らの手で支払いをなしていたのであつて、その営業に関し、被告人から指揮監督をうけたことはなかつたのであり、名実共に「西武」は方利俊の経営であつた」というにある。

たしかに証人方利俊はそれに符合する供述(第六回、第二八回)をし、建物賃貸借契約書(符六六)、新宿企業の保証金入金の記載ある元帳(符六七のうち三五年五月期)も存在する。

しかしながら、「西武」の経営者が名実共に方利俊であるとしたとするとき、毎日の売上金が歌舞伎町メトロに届けられていたとの事実は余りにも不可解であつて、盗難、火災等の危険防止のための便宜的処置というようなことでは到底理解し難いものといわざるをえない。何となれば、方利俊は昭和四〇年の秋ごろまでは新宿区角筈三丁目に住んでいたのであり、「西武」は新宿区歌舞伎町に所在するから「西武」の店舗と方利俊の自宅との距離が遠いという訳でなく、むしろ方利俊の自宅に届けられることの方が、いわば他人に預けるより、盗難、火災等の危険防止からは一層安心出来る筈であるといえるし、経営者とすれば毎日の売上金の推移を把握し、その売上金を自己の直接的支配下に置くことが自然といえるからである。

むしろ、前記に認定した如く、歌舞伎町メトロに届けられていた「西武」からの日計表も、「王城」、「白夜」から届けられていた日計表と同じ様式の用紙で喫茶、バーごとにそれぞれの責任者によつて早番、遅番、煙草の売上等を区分して伝票枚数までも詳細に記載されたうえ届けられていた(日計表符三九参照)こと、「西武」、「王城」、「白夜」の各店舗における従業員らは、被告人を社長、方利俊を専務と呼んでいたこと、中央ビル内のキヤバレー、メトロの予定表帳(符一二九)にも社長、専務をそれぞれ区別した行動予定記録があること、方利俊は「西武」の運営について釆配をふるつていたばかりでなく「王城」、「白夜」のほか中央ビル内の各店舗に出向いてそれら店舗の運営について従業員らに相当の指示を与えていたと認められる情況を綜合考慮するとき、「西武」の経営についてはかなりの重要な点においても方利俊に委せられていたとはいえ、その経営の主体はあくまでも被告人であつて、方利俊は被告人の経営する「王城」、「白夜」「西武」、中央ビル内各店舗の運営の補助的活動をしていた者であつたというべく、そうであつたからこそ、「西武」の毎日の売上金が、他の「王城」、「白夜」等のものと同じく被告人の管理下である歌舞伎町メトロに集中されていたものというべきである。

なお、弁護人は、「西武」は方利俊の経営する営業であつたから、同人はこの営業を昭和四五年三月二七日に三信商事に四、四〇〇万円で譲渡し、この譲渡代金についても決済が終つているとして、これに副う記載のある覚書、契約書(第三九回公判期日取調)及び三信商事の普通預金払戻請求書等(第四一回公判期日取調)をあげるが、新宿企業、三信商事ともに被告人の実質的運営になる会社であつて、金銭の動き、書面の作成についても、身内の者同志如何ようにも書面を作出することは可能であることに鑑み、前記「西武」の建物に関する賃貸契約書、新宿企業の元帳の記載と共に、それら記載内容についてこれをそのまま措信し難いのである。殊に方利俊は、昭和四五年三月二七日「西武」を三信商事に譲渡したのは、人件費が高騰し、人集めが困難となり、利益率もよくない状況となり、加えて「西武」の社内改装の必要も生じるなどのため、これらの煩わしさを避けて、自己が経営することを辞めるため「西武」を三信商事に譲渡し、自己は同社の営業部長としてサラリーマンとして働くことにしたためであつたと供述(第六回公判における同証人の供述)しているのに拘らず、右「西武」を三信商事に譲渡してから一年に満たない昭和四六年三月一日には、再び方利俊が今度は三信商事から「王城」及び「三信会館」を合計二億五〇〇万円で買取り方利俊がこれら店舗を経営することとなつたとして、それに副う方利俊三信商事間の売買契約書(第四一回公判期日取調)を挙げるが、これは極めて短期間の間に、これら営業を辞めることに決意したといい乍ら、再び経営者となるという矛盾ある行動という外はないところ、むしろ、真実はそれら契約書に記載された内容通りの譲渡乃至買取り行為が存在したというよりは何らかの意図のもとに単なる書面上の形式を整えるための操作にすぎないことを物語つているとも解しうる。

すると、弁護人主張の如く、「西武」の経営者が方利俊であるとは到底認め難いのである。

(四)  以上を要するに、弁護人の主張する如く「王城」が李昇鎬の、「白夜」が金東淳の、「西武」が方利俊の各経営になる営業と認めることができず、他にこれら各店舗の営業が被告人のものでないと認めうるような積極的理由もなく、前記(二)で認定した事情のもとにおいては右「王城」、「白夜」、「西武」の各営業は被告人のなす営業であり、その営業による収益は被告人に帰属するものと認めうるものというべきである。

二  売上金額の確定に関して

(一)  昭和三九年分の売上金額について争いはないが、昭和四〇年分のそれについては若干の争いがある。

すなわち、検察官は、昭和四〇年分の売上金額の確定は、売上金を預け入れていた預金口座調査、小口現金払い分及び売掛分の各調査から確認されるもの八億四四五二万五九五七円と、推定による売上計上分二九六〇万円の合計八億七四一二万五九五七円であると主張するところ、弁護人は右推定による売上計上分二九六〇万円の存在につきこれを争うのである。

(二)  そこで、検察官主張の右推定による売上計上額の合理性につき検討するに、その主張は竹下文男作成の売上金額確定調査書(同証人の第二〇回公判調書中の供述部分として添付されたもの)一一二頁以下の記載に根拠をおくものと思料されるところ、それは要するに、売上日計表(符三八)、日計表(符三九)、手帳(符五三)によると昭和四〇年一二月一六日乃至同月三一日までの各店舗の実際の売上金額の記録が認められ、これをその対応日ごとの預金口座に預金されている店舗別売上額と対比するとその実際の売上額と預金への入金との間には相当額の差額が認められるのであり、これが売上の把握もれではないかと疑える一方、預金口座で把握された売上高を昭和四〇年七月以前の各月売上合計額と八月以降のそれを比較すると、八月以降分において各月売上合計額でみても減少が認められるのであつて、その結果は昭和四〇年八月六日以降少くとも一日当たり二〇万円の売上把握洩れがあると推定し、これに昭和四〇年八月六日から同年一二月 三一日までの一四八日間を乗じて得られる二九六〇万円が預金口座等において確認されない推定売上金として加算されるべきであるというにある。

(三)  ところで、昭和四〇年八月六日以降において突如として、「王城」からの売上の大部分は李昇鎬名の預金口座に、「白夜」からの売上の大部分は金東淳名の預金口座に、「西武」からの売上の大部分は方利俊名の預金口座に、中央ビル内の各店舗及びスマートボールからの各売上の大部分は被告人名の数種の預金口座にといつた具合に、実名を用いた預金口座が設けられて売上の大部分がその預金口座に入金されているが、一方新たに同和信用組合新宿支店に岩本幸正及び三船実という仮名口座が設けられ、そこへも各店舗の売上金の一部が預入されているため(前示竹下の調査書九三頁以下参照)、同日以降においては各店舗別の売上金を右実名の預金口座のみから正確に把握することは不可能といわざるをえず、全店舗の売上額の合計額として捕捉せざるを得ない状態にあつたといえる。したがつて、各店舗のうち一部店舗の実際の売上額の記載がある日計表が存在しても、それと右実名の預金口座だけとの対比によつてはその実際の売上金が全額預金とされているか否かを明らかにすることは出来ないのである。

ところで、前記の売上日計表、手帳の記載によつて被告人の経営する全店舗の実際の売上金額が判明するのは昭和四〇年一二月二〇日、二一日、二二日、二三日の四日分に過ぎないのである。そしてこの四日間において、売上日計表によつて判明する全店舗の実際の売上高の合計額と、竹下の前記調査書によつて判明する預金口座、小口現金分から把握した全店舗の売上高の合計額との対比は、別紙(五)昭和四〇年分売上額認定の説明書のうち(二)「日計表から確定される売上把握もれ額明細表」のとおりである。すなわち竹下の前記調査書によつて把握した売上額は、右四日間において合計一五八万三一八一円の把握もれがあるといえるのであり、これを一日当りに換算してみると一日二〇万円をはるかに超えていることも明らかである。

このような事情に基づいて判断するとき、売上金が預金された預金口座からの調査によつて被告人の全店舗の売上金を一応把握した竹下の前記調査書には、その他の日においても、実際の売上額との間に相当の把握もれがあるのではなかろうかとの多分の疑いは生じるところではあるが、他面、右の実際の売上額の日計表の存在した日が一二月二〇日乃至二三日という年末に当たり、この種業種にとつて特に売上の伸びるという特異の日時であること、その日も僅か四日間という短日時の記録にすぎないこと等を考慮するとき、他に売上金の把握もれ額の存在とこれについての使途などを明らかにされえない本件においては、右の四日間の売上金の把握もれの存在から、直ちに、昭和四〇年八月六日以降の同年一二月末日までの間の毎日において、一日当り二〇万円の売上金の把握もれがあるものとして推計するのは、その推定の合理性に疑いがあるというべく、右推計に基づいて売上金を認定することは出来ないというべきである。

(四)  以上を要するに、被告人の昭和四〇年中における全営業店舗からの売上金額としては、その存在について争いのない預金口座、小口現金払分等によつて確認されている八億四四五二万五九五七円に、前記の実際の売上の日計表から確認できる昭和四〇年一二月二〇日乃至二三日間における売上把握洩れ分一五八万三一八一円を加算した合計八億四六一〇万九一三八円であつたと認定するのが相当である(別紙(五)昭和四〇年分売上額認定の説明書参照)。

三  仕入及び経費額算出に関して

(一)  本件において検察官が、仕入及び経費の額を確定するために用いた方法は、被告人の営業による売上金は小口現金払経費を除いて殆んどすべて預金されていることを着目し、仕入及び経費は右預金から払出されているとの前提に立つて、その預金からの出金額から、経費の支出とは認められない資産取得代金支払額、預金間の振替えのための出金額、異常多額の出金額(昭和三九年分で二六九〇万円、昭和四〇年分で二億一八一五万六七二〇円)を除いた残額に前記小口現金払経費を加算し、その他の期首、期末の買掛金未払金等の加算、減算をして仕入及び経費額を確定するというものであり、その結果、仕入及び経費額は昭和三九年分において三億三四三六万二二五七円、昭和四〇年分において六億〇五四八万八八一九円であるという。

これに対し、弁護人は、右のような検察官の主張方法によつて必要経費額を算出した結果導かれる被告人の昭和三九年及び同四〇年の両年度の事業所得の平均純利益率は約二六パーセントと算出されているのであるが、これを被告人の昭和四一年乃至同四九年の間における事業所得の純利益率の平均が約一〇パーセントであることに照らせば、係争年度である昭和三九年分は四〇年分においては利益率が異常に高率であるというべく、このことは右係争年度分において本来必要経費であるべきものが経費として認められていない結果に外ならないのであつて、このことは、検察官が前記異常多額の出金であるとしてそれを経費の支出とは認められないとした処理が誤りであることを物語つているのであり、むしろ、本件における如く必要経費が個別的に確定積算できない案件においては、係争年度以降における被告人の同一営業による事業所得の純利益率を係争年分の売上金額に乗じて算出される金額をもつて営業による事業所得金額と認定するのが合理的であると主張する。

(二)  よつて、右経費額の立証方法の当否について一応の検討をするに、弁護人の主張する如く、必要経費額が個別的に確定困難であるような事案においては、その適用につき合理性のある所得率乃至利益率を用いて所得額を確定せざるをえない場合のあることも想像に難くない。しかし、本件においては、検察官から必要経費額について個別的な立証はなされていないけれども、必要経費は売上金を預入した預金口座より払出したうえ支払われているものと認められる事案であるとして、預金の総払出し額から「経費の支出とは認められないもの」を除いた残余の払出し金額をすべて経費的支出であるとみて、仕入及び経費額を確定しようとする検察官の立証の方法も、右残余の払出し金額のすべてについてその使途を究明することなく、概括的に必要経費とみることになるのであるから所得額の認定が多過ぎるとして争う被告人にとつて、いわば有利な必要経費額の確定方法といえるのであり、このような方法によつて必要経費の額を確定し立証することも許容されるものと解する。

問題は、預金の払出し額から控除されるべき「経費の支出とは認められないもの」をどのようにして特定するかである。その特定のためには、預金からの払出し金の使途を明らかにすることが最も適切であることはいうまでもないが、その使途が明らかにされなくとも他の事情を綜合考慮して「経費の支出とは認められない」ものと合理的に判断される場合も当然ありうるといえる。そして右の「経費の支出とは認められないもの」であることは検察官において立証すべきであつて、被告人の側において逆にそれが経費であることを指摘し立証すべきであるという性質のものとは解されない。ただし本件は、必要経費の立証として検察官によつて原価、通常経費、特別経費がそれぞれ区別されて勘定科目別に一応の立証が尽くされたのちに被告人の側においてその検察官の主張する必要経費額以上に必要経費があつたことを主張するといつた事案ではなく、検察官自らが、預金からの総払出し額から「経費の支出とは認められないもの」を除いた残余額を、すべて「仕入及び経費」という必要経費として認めるという特異な立証の方法を選んだことから導かれる論理上当然の帰結といえるからである。このため検察官は預金払出額のうち、その使途を究明して資産取得代金支払額と預金間振替えのための出金額を特定し、これらがいずれも経費の支出とは認められないものであると主張しこれを立証しようとしているのであるが、このうち資産取得代金と預金間振替えのための払い出しが経費の支出とは認められないものであることはその性質上当然であり、それら金額については証人竹下文男の調査した結果の金額に争いはなく、要は、前記のいわゆる異常多額の出金額とされた昭和三九年分での二六九〇万円及び昭和四〇年分での二億一八一五万六七二〇円が「経費の支出とは認められないもの」といえるか否かの判断の合理性にかかつているというべきである。

(三)  そこで、検察官において異常多額の出金であつて、経費の支出とは認められないと主張する根拠につき、以下その合理性を検討することとする。

1 先ず検察官は、以下に述べる異常多額の出金が経費の支出とは認められないとする根拠として、概括的に、それら出金が最低一〇一万円、最高二二〇〇万円という多額のものであり、その多くが端数のつかないラウンドナンバーの出金であること、被告人の営業における取引先の支払日は毎月五日、二八日、月末であつたのに本件出金はそれら支払日と関連のない日に支出されていること、被告人の営業の仕入先の支払金額の調査、固定資産の取得費の調査、預金間の振替調査をなしたが、本件異常多額の出金というものはこれらいずれにも関連を有するものとは認められないこと、この出金が必要経費の支出にあてられたものであるならばその使途を説明することは被告人にとつて有利であるのに被告人は査察調査が開始されて以来その使途について忘却したなどと称してその使途についての説明をしていないこと、本件出金は昭和四〇年八月以降に圧倒的に多いところ、仮にこれをすべて必要経費であるとみた結果は昭和四〇年の七月以前は利益が計上されるのに八月以降は損失計上といつた不可思議な結果となるのに対し、これら出金を経費とみない結果は七月以前も、八月以降も共に利益計上されるといつた異常な計数関係にあること、等をその理由としてあげる。しかしながら、被告人の営業は、検察官の主張によつても、昭和四〇年中の仕入及び経費額だけでも六億五四八万余円に及ぶという極めて大規模な営業であり、竹下文男作成の銀行調査書(甲(一)の257乃至263参照)によつても預金からの一回の払出額として一〇〇万円台の出金の事実が多く認められることからすれば、少くとも一〇〇万円台の出金額であることが、ラウンドナンバーの出金であることから直ちにそれが経費の支出とは認められない出金であると断じ難い面もあり、また検察官の主張する経費の支払日という日以外には経費の支払がなされていなかつたとする証拠も見当たらないし、さらに、これら出金が仕入代金の支払などとも結びつかないという点も、検察官が使途不明としてあげた出金であることからすれば当然のことであつて、そもそも検察官自らにおいて仕入代金とか人件費として必要経費を個別的に立証しがたいからとして本件の如く特異な形態において必要経費を一括して主張しようとするものである以上、それら結びつきがないとしても、その経費である可能性を否定する根拠とはなりえないし、被告人がこれら出金の経費であることを具体的積極的に説明しないというのは確かに不自然であり若干の疑問は残るが、被告人には容疑事実乃至被告事件について黙秘する権利があり、本件出金が経費と認められないものであることの立証責任は既述の如く検察官にある以上、被告人においてその出金が経費であることを積極的に説明しないことから逆にその出金が経費ではないと推論することも許されないというべく、これら出金を経費とみた場合と経費とみなかつた場合を昭和四〇年の七月以前と八月以降に区分してその利益率の比較において計数上の不自然性をいう点もあくまでも相対的なものに過ぎないといわざるをえない。

これを要するに、検察官が異常多額出金が経費の支出とは認められない根拠として総括的に主張する理由も、これら出金が経費としての出金であると積極的に認定することには疑問がありうるといえても、さりとてこれら出金が経費の支出とは認められないものと認定するに足る十分に説得力ある合理的理由であるとは認めがたいのである。

むしろ、預金からの総払出金から経費支出と認められないものを除いて残余額をすべて必要経費として認めるという特異な立証の方法を選んだ検察官としては、「経費支出と認められないもの」の立証として厳密な挙証の責めを自ら負うたというべきであり、挙証の程度は、その出金の具体的使途までも明らかにしえないとしても、経費以外のものとして支出されている疑いがあることを、例えば、預金乃至資産への化体の疑い、寄附乃至個人消費の疑い、負債の減少に結びつく疑いといつた形で具体的に挙証すべきではないかと考える。そこで個々の出金について、以下において検討する。

2 検察官は、個々の出金につき、これが経費の支出とは認められないものである理由として野見山雅雄作成の昭和五一年六月三〇日付回答書の記載を引用するので、以下それら理由の当否につき判断をしていくこととする。

(1) 昭和三九年二月二一日の出金四〇〇万円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の谷口明口座の普通預金から同日払出された六〇〇万円のうち、使途が明らかとなつた二〇〇万円を差引いた残額であつて、他の預金への振替え又は資産の取得代金に支払われた事実もなく、被告人の通常の経費の支払日であると認められる日にはそれぞれ経費の支出が認められるのに本件支出はその日とは異なる日の払出しであること等から判断してこれが経費の支出とは認められないものであると主張する。

竹下文男の銀行調査書(甲(一)-263)によれば右の如き預金からの払出しの事実は認められるが、右に主張する理由によつては、この出金が経費の支出であると認定するには若干疑問があるといえるけれど、さりとて預金乃至資産への化体の疑いといつた事情も全くない以上それが経費の支出とは認められないものと認定するに足る十分に説得力ある合理的理由とは認め難いことは先に述べたとおりである。

(2) 昭和三九年五月六日の出金三九〇万円について

検察官は、この出金は、大同/本店の八木武口座の普通預金からの払戻金(竹下文男の銀行調査書甲(一)262参照)であつて、その理由も右(1)と同様にいう。

これに対する当裁判所の判断も前記(1)において述べたところと同様である。

(3) 昭和三九年八月五日の出金六〇〇万円について

検察官は、この出金は、大同/本店の峰洋子口座の普通預金からの払戻金(前記調査書甲(一)262参照)であつて、その理由も前記(1)と同様にいう。

これに対する当裁判所の判断も前記(1)において述べたところと同様である。

(4) 昭和三九年八月五日の出金三〇〇万円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の石丸忠口座の普通預金からの払戻金(前記調査書甲(一)263参照)であつてその理由も前記(1)と同様にいう。

これに対する当裁判所の判断も前記(1)において述べたところと同様である。

(5) 昭和三九年一二月一〇日出金の一〇〇〇万円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の江原芳夫口座の普通預金からの払戻金八〇〇万円(前記調査書甲(一)263参照)と同和/本店の戸村浩口座の普通預金からの払戻金三〇〇万円(前記調査書甲(一)262参照)の合計額から、使途の明らかとなつた一〇〇万円を差引いた残額であつて、これは同日、平和/新宿の新宿企業の増資資金受入れ口である別段預金に入金されたものと推認されるが、預金間の直接的な結びつきの解明は出来ないけれども前記(1)で述べた理由と併せてこの出金は経費の支出とは認められないものであるという。

前記調査書(甲(一)262、263)及び竹下文男の銀行調査書(甲(一)260)によると、一二月一〇日に平和/新宿に一〇〇〇万円の別段預金への入金の事実が認められ、この別段預金への入金額と右の出金とは金額的にも合致し、被告人は新宿企業の実質的な運営者であることを考慮するとき、本件出金と右別段預金への入金は同一の金銭の流れである疑いは極めて高いというべく、その他前記(1)で述べられているところと同様の理由を綜合すると、本件一〇〇〇万円の出金を「経費の支出とは認められないもの」と認定する合理的理由があるものというべきである。

(6) 昭和三九年一〇月二五日の入金一〇〇〇万円について

検察官は、この入金は、同日三井/新宿に設定された植木三郎名義の五〇〇万円宛の二口の定期預金(竹下文男の銀行調査書甲(一)261参照)であり、他預金からの振替入金でもなく、売上金の入金であるとも認めがたいから店主勘定の戻りとして計算するものであると主張する。

経費額算出のための処理の方法としては、被告人に有利な処理の方法であるから検察官の主張のとおりに是認するのが相当であると解する。

(7) 昭和四〇年四月七日の出金一五〇〇万円について

検察官は、この出金は、大同/本店における戸村浩口座の普通預金からの払戻金五〇〇万円及び同店千秋香口座の普通預金からの払戻金一〇〇〇万円の合計額であつて、この出金が経費の支出とは認められないものである理由を前記(1)と同様にいう。

右出金の事実は前記銀行調査書(甲(一)262)で認められるが、これに対する当裁判所の判断は前記(1)において述べたところと同様である。

(8) 昭和四〇年六月三〇日の出金二〇〇〇万円について

検察官は、この出金は、三井/新宿の瀬浪三郎口座の普通預金の解約払戻金二一九二万七五二九円のうち仕入諸経費とみた端数の一九二万七五二九円を差引いた残額をいうものであつて、この二〇〇〇万円は同日同銀行に対する手形借入金の返済の一部に充当されたものと推認されるといい、その推認の根拠を次の如く述べる。すなわち被告人には昭和四〇年六月三〇日を返済期日とする三井/新宿からの手形借入債務四四〇〇万円があつたが、同期日において現金二〇〇〇万円が返済され、残り二四〇〇万円は更に手形借入れが継続(書替)されているところ、右現金返済分二〇〇〇万円の出所につき、被告人は、同日同和/新宿から三〇〇〇万円を新規に手形借入れをなしたうえその三〇〇〇万円の借入金のうち、一〇〇〇万円は同日被告人名義で同和/新宿に定期預金をなし、残り二〇〇〇万円をもつて右の三井/新宿の現金返済分に充てたものの如くいうが、実はこの同和/新宿からの借入れ金のうち残り二〇〇〇万円は同日、同和/新宿において林哲禹名義の五〇〇万円、川上信宏名義の八〇〇万円、山川英幸名義の七〇〇万円といつた架空名義の定期預金とされている疑いがあるのであつて、結局本件出金が前記被告人の三井/新宿からの手形借入れ債務の現金返済分に充てられたものと思料されるものであると。

ところで、竹下文男作成の銀行調査書(甲(一)261)によつて本件出金の事実が、証人竹下の第二〇回公判調書中の供述部分添付の手形借入金調査書によつて検察官主張の三井/新宿及び同和/新宿からの各借入乃至返済の経緯が各認められるうえ、右竹下の銀行調査書(甲(一)263のうち定期預金及び未確認預金関係部分)によつて右の定期預金の発生経過が検察官主張のとおりであることは一応推認されるうえ、若林孝雄、水野光昭、金沢敏夫ら作成の捜査報告書によると右定期預金の名義人である林哲禹、川上信宏、山川英幸なる者はその住所とされている地に実在しないのであり、それらは架空の名義であると認められることを綜合するとき、本件二〇〇〇万円の出金は、三井/新宿からの被告人の手形借入債務の返済に充てられたものと疑うに足る相当の理由があるというべく、結局本件支出は経費の支出とは認められないものと認定する合理的理由があるものというべきである。

(9) 昭和四〇年七月三一日の出金一〇〇〇万円について

検察官は、この出金は、同和/新宿北原二郎口座の普通預金からの出金であつて、これは同日同店に設定された池野良一名義の同額の定期預金に化体している疑いがあるという。

竹下文男作成の銀行調査書(甲(一)263)によれば右の出金及び池野名義の定期預金設定の各事実が認められるうえ、被告人の仮名預金の中に池野姓を用いたものがあること(同調査書の定期預金の項目のうち昭和三七年一一月二九日設定の池野博名義の五〇万円のもの参照)から判断して、本件出金は池野良一名義の定期預金とされたものと疑うべき相当の理由があるというべく、これが経費の支出とは認められないものと認定する合理的理由があるものといえる。

(10) 昭和四〇年八月九日の出金二〇九六万六五一一円について

検察官は、この出金は、大同/本店の瀬波利夫口座の普通預金からの払戻金一〇一万円、同じく千秋秀口座の普通預金の解約金六二八万八一四二円、同和/新宿の清水忠行口座の普通預金からの払戻金七〇〇万円及び三井/新宿の平林和夫口座の普通預金の解約金六六六万八三六九円の合計額であつて、これが経費の支出とは認められないことについて前記(1)と同様の理由をあげる。

ところで、竹下文男の前記各調査書(甲(一)の262、263、261)によつて検察官主張のとおりの出金の事実を認めることができ、これら出金はいずれも、預金口座の解約ないし解約直前における払戻であり、その出金態様は異常なものであると認められる。特にこの出金の日である昭和四〇年八月という時期は、被告人の営業による売上金の預金への預け入れが今迄仮名口座に預入されていたのに、突如として被告人、李昇鎬、金東淳、方利俊らの実在者名を用いた口座に預け入れられ始めた昭和四〇年八月七日の直後であつて、且つ方利俊がその所得税にかかる更正決定に対してなした異議申立を引続き異議申立として取扱われることの申出を淀橋税務署長になした(淀橋税務署長の証明書甲(一)137参照)直後であるという、特異な時期と判断されるのであり、通常の営業状態のもとにおける預金の払戻とは異なる他の何らかの意図に基づく預金口座の解約乃至解約と同視しうる払戻であると推認しうるのであつて、このような事情を綜合して考慮するとき結局、本件出金は、経費の支出とは認められないものと認定するにつき相当の合理的理由があるというべきである。

(11) 昭和四〇年八月一一日の出金六三六万三二二七円について

検察官は、この出金は同和/新宿の志賀俊幸口座の通知預金No.48~1の解約金四六五万八〇八六円と、同じく通知預金No.48~3の解約金一七〇万五一四一円の合計額であつて、これが経費の支出とは認められないことにつき前記(1)と同じ理由をあげる。

ところで、竹下文男の前記調査書(甲(一)の263の通知預金関係)によると右の出金事実は認められるところ、本件出金については前記(10)で判断したところと同旨の理由によりそれが経費の支出とは認められないものと認定するにつき合理的理由があるというべきである。

(12) 昭和四〇年八月一二日の出金一五〇四万五三六〇円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の志賀俊幸口座の通知預金No.48~4の解約金であつて、これが経費の支出とは認められないことにつき前記(1)と同じ理由をあげる。

ところで、竹下文男の前記調査書(甲(一)の263)によると右の出金の事実は認められ、本件出金については前記(10)、で判断したところと同旨の理由により、それが経費の支出とは認められないものと認定するにつき合理的理由があるものというべきである。

(13) 昭和四〇年八月一七日出金一五九四万四八〇一円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の志賀俊幸口座の通知預金No.48~2の解約金一一〇四万〇一四六円、同店の林田信夫口座の定期積金の解約金二一三万五九七七円及び北原竜口座の定期積金の解約金二七六万八六五八円の合計額であつて、これが経費の支出とは認められないことにつき前記(1)と同じ理由をあげる。

ところで、竹下文男の前記調査書(甲(一)の263)によると、右各出金の事実は認められ、本件出金についいても、前記(10)で判断したところと同旨の理由により、それらが経費の支出とは認められないものと認定するにつき合理的理由があるものというべきである。

(14) 昭和四〇年八月二〇日の出金一〇二九万八四四〇円について

検察官は、この出金は、三井/新宿の植木三郎名義の定期預金五〇〇万円のもの二口の解約金であり、これが経費の支出とは認められないことにつき前記(1)と同じ理由をあげる。

ところで、本件出金の定期預金は、前記(6)で検討したとおり、売上金の預入乃至は売上金を預入した預金からの出金による振替の入金とは認められないものであるとして店主勘定の戻りと認めたというものである。そうとすればこの店主勘定の戻りの性格(預金の発生源泉)が明確になされない以上その定期預金の解約されたものを、売上金からの一連の流れの金員と同視して、被告人の営業による必要経費額確定のために、その出金が経費の支出とは認められないものか否かを検討する必要のないものという外はない。

なお弁護人は、本件定期預金は、営業による売上金とは何らの関連も有しないいわゆる導入預金であつたと主張しているものであり、竹下の前記調査書(甲(一)の261)によつても、この定期預金の解約は六ケ月定期の満期後の解約出金であつて、その解約出金自体に異常性は認められない。

(15) 昭和四〇年八月三一日の出金二二〇〇万円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の北原二郎口座の普通預金からの払戻金であつて、これは同日被告人の弟である方利俊の居宅取得代金に充てられたか或いは同日同行に設定された井出鐘一名義の二〇〇万円、高田幸雄名義の七〇〇万円、村田宏名義の一〇〇〇万円、雀華淑名義の三〇〇万円といつた架空名義の定期預金に化体していることが推認できるという。そしてその推認の根拠について、方利俊の居宅取得代金は右北原の預金払出金で支払いえたのであるが、税務署から右取得代金の出所を追及されることを虞れて一旦、方利俊名義により同日、同和/新宿より手形借入れによる三二〇〇万円の貸付をうけ、うち一〇〇〇万円は従前からの手形借入債務に充当し、その残り二二〇〇万円でもつて方利俊の居宅取得代金をまかなつた如く装つた結果、右井出、高田、村田、雀の四架空名義による合計二二〇〇万円の定期預金の設定を見るに至つたものであるという。

竹下文男の前記調査書(甲(一)の263)によれば、右出金の事実及び右四名義による定期預金が設定されている事実が認められ、証人竹下文男の第二〇回公判調書中の供述部分添付の手形借入金調査書によれば、方利俊名義による手形借入の事実及びその一部を債務弁済に充てた事実が認められ、藪崎敏雄、渡部清高、北条信、永井栄次ら作成の捜査報告書によると右定期預金の名義人である井出鐘一、高田幸雄、村田宏、雀華淑なる者はその住所とされている地に実在しないのであり、それらはいずれも架空の名義であると認められること等を綜合して考察すると、本件出金につき、検察官の主張する推認に相当の根拠があるというべく、この出金額が異常に多額であることと併せて、この出金が経費の支出とは認められないものと認定する合理的理由があるものというべきである。

(17) 昭和四〇年一一月二日の出金二〇〇〇万円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の北原二郎口座の普通預金からの払戻金であり、これが経費の支出とは認められないことにつき前記(1)と同じ理由をあげる。

ところで、竹下文男の前記調査書(甲(一)263)によると右出金の事実が認められるところ、右出金は同預金口座の解約前日におけるほぼ全額に近い払戻であり、預金の解約に準じて考えられる異常な払戻であること、その金額が異常に多額であること等を考慮するとき、本件支出は経費とは認められないものと認定するにつき合理的理由があるというべきである。

(18) 昭和四〇年一一月二五日の出金一〇一二万四七四〇円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の方利俊名義による定期預金の解約金であつて、この出金のうち一〇〇〇万円は、同日、同店の田中吾一名義の定期預金に充てられている疑いがあるという。

竹下文男の前記調査書(甲(一)の263)によると、右の出金の事実及び田中吾一名義の定期預金の設定を認めることができるが、被告人には既に田中道男という仮名の普通預金があるところ、新設された定期預金の田中吾一の名義は架空名義であつて、右の普通預金の名義と同一の姓を用いているものであり、且つ、本件出金が定期預金の解約という形態における出金であること等を綜合考慮するとき、本件出金を経費の支出とは認められないものと認定する合理的理由があるものというべきである。

(19) 昭和四〇年一一月三〇日の出金一二〇万円について

検察官は、本件出金は、同和/新宿の岩本幸正口座の普通預金からの払戻金であるが、これは同日、同店への新宿企業の手形借入債務の支払利息に充てられている疑いがあるという。

竹下文男の前記調査書(甲(一)の263)、前記手形借入金調査書及び証人岩崎守利の供述によつて、右出金の事実及びこれが右の手形借入債務に対する利息に充てられたものと認めることができるから、本件出金が経費の支出とは認められないものであることは明らかというべきである。

(20) 昭和四〇年一二月八日の出金二〇〇〇万円について

検察官は、この出金は、前記岩本幸正口座の普通預金からの払戻金であるが、この出金は同日平和/新宿の三信商事の増資払込資金口の別段預金に預入されたものと疑えるという。

竹下文男の前記調査書(甲(一)263)及び同人の銀行調査書(甲(一)257)によると、右の出金の事実及び別段預金の入金の各事実が認められ、証人岩崎守利の供述によつて右普通預金からの本件出金が右別段預金への入金に充てられたものと認められるから、本件出金は経費の支出とは認められないものであることは明らかというべきである。

(21) 昭和四〇年一二月二九日の出金一〇〇〇万円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の岩本幸正口座の普通預金からの払戻金であつて、これが経費の支出とは認められないことにつき前記(1)と同じ理由をあげる。

竹下文男の前記調査書(甲(一)の263)によつて右出金の事実は認められるところ、岩本幸正の右預金口座は、同年八月七日突如として被告人の営業の売上金が実名の預金口座に預入されるようになつた際に新たに設けられた仮名の預金口座であり、売上金のうち或る一定額がそれへ預入されていたという預金口座であり、本件払戻しも同口座が同年一二月三〇日解約されるに先立つてその解約直前に払戻された出金であり、多額のものであること等を綜合考慮するとき、本件出金を経費の支出とは認められないものと認定する合理的理由があるものというべきである。

(22) 昭和四〇年一二月二九日の出金一一五万五六〇〇円について

この出金は、前記野見山雅雄の回答書に経費の支出とは認められない異常多額の出金として掲げられているけれども、この出金について検察官はその冒頭陳述において異常多額の出金であるからとしてその経費性を否定するという立証の方法によつてではなく、別途にこれが「新宿企業分借入金利息支払」と認定できるものとして主張しており、その点弁護人も争わず、証人岩崎守利の供述によつても右出金が新宿企業の借入金の利息に充当されているものと認められるところであつて、ここでの必要経費額の確定においては一応その対象外とみてよいものである。

(23) 昭和四〇年一二月三〇日の出金二〇〇〇万円について

検察官は、この出金は、同和/新宿の岩本幸正口座の普通預金の解約金二三三三万一三五五円に、前日払戻されて新宿企業の借入金利息へ支払われた残額四四〇〇万円を加えた合計二三三三万五七五五円から、一二月三〇日同行に新設された仮名の三船実口座の普通預金に預け替えされた三三三万五七五五円を差引いた差額であつて、これは同日、同行の広沢信子名義の五〇〇万円、芝田一雄名義の五〇〇万円、朴聖鎮名義の一〇〇〇万円の定期預金に化体されている疑いがあるという。

竹下文男の前記調査書(甲(一)の263)によると、右にいう預金の出入の事実が認められるところ、右広沢信子、芝田一雄、朴聖鎮なる者も実在しない架空の名義であると認められるのであつて、岩本幸正の預金口座が前記(21)で判断したような預金口座であることを綜合考慮すると、右検察官の疑いにも相当の根拠があるというべく、結局本件出金を経費の支出とは認められないものと認定する合理的理由があるというべきである。

(24) 昭和四〇年一月二五日の入金一〇〇〇万円について

同日三井/新宿に植木和雄名義で設定された定期預金である。

(25) 昭和四〇年一〇月三〇日の入金二〇〇〇万円について

同日同和/新宿の北原二郎口座の普通預金に預入されたものである。

右(24)の預入及び(25)の預入の事実は、竹下文男の前記調査書(甲(一)の261、263)によつて認められるところ、検察官は、これら預入金はいずれも他預金からの振替入金でもなく、売上金の入金であるとも認めがたいとして店主勘定の戻りとして計算するものであると主張する。

ここで問題としている経費額算出のための処理としては、被告人にとつて有利な処理であることに鑑み、検察官の主張のとおり是認するのが相当であるとする。

3 以上検討した結果、検察官が異常多額の出金であるとしてそれが経費の支出であるとは認められないものとの主張が是認できるのは

昭和三九年分においては

前記(5)の出金 一〇〇〇万円

昭和四〇年分においては

前記(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、(23)の出金合計 一億九二八五万八二八九円であるというべきであり、異常な入金であつて店主勘定からの入金としてその主張を是認できるのは

昭和三九年分においては

前記(6)の入金 一〇〇〇万円

昭和四〇年分においては

前記(24)、(25)の入金合計 三〇〇〇万円

であるというべきである。

したがつて、検察官が冒頭陳述において、ほ脱所得の内訳として主張する「仕入及び経費額」については、当裁判所は昭和三九年分及び同四〇年の仕入及び経費額はそれぞれ別紙(六)「昭和三九年分仕入及び経費額認定の説明書」、別紙(七)「昭和四〇年分仕入及び経費額認定の説明書」のとおりに認定するのが相当であると解するものである。

四  所得税逋脱の犯意に関して

弁護人は、本件係争年分の所得税に関し、被告人には所得税を逋脱しようとの故意はなかつた旨主張し、その理由をつぎの如く述べる。

すなわち、被告人は、自己の所得額を過少に算出する意図のもとに帳簿伝票類に虚偽の記載をするとか、いわゆる二重帳簿を作成するといつた行為をなしていたものではないし、営業による売上金を架空乃至仮名名義の預金として銀行等に預け入れていた事実はあるけれども、これも自己の所得を秘匿する目的のためになしたものではなく、単に銀行員からの指示に基づき格別の意図のないまま被告人の妻においてそれら架空乃至仮名名義の預金口座を設定し、これに預金していたというに過ぎないのであり、所得税の確定申告に際しても、その確定申告書の作成事務は税務事務の専門家である公認会計士岩崎守利事務所に依頼して該申告書を作成して貰つていたのであつて、自己の実際の所得額も同事務所によつて作成され所得税確定申告書に記載されているとおりの額に相違ないと思つていたのであるから、被告人は所得税確定申告書に記載した以上に所得税の納税義務があり、これを不正の行為によつて免れようとする認識を有していなかつたものであるという。

ところで、被告人自身の当公判廷における供述によつても明らかな如く、係争年度において被告人はその営業による収支を明らかにすべき正確な経理帳簿、伝票類を整えこれを保管していた訳ではなかつたのであるから、各年度においてその所得金額がいくらあるかを正確に直ちに算出することは困難であることは理の当然であるが、被告人において経理帳簿、伝票類を整え保管しないことにつきそれも止むを得ないといつた理由も全く認められないうえ、第七回公判調書中の証人馬場武司の供述部分によると、同証人は被告人からの依頼により、被告人の昭和三九年分及び同四〇年分の各所得税確定申告書(符八一、符八二)を作成したのであるが、その際被告人から、その営業の収入金額及び必要経費を計算すべき正確な資料を示されたとか、それらの額の算出についての具体的詳細な説明を受けるといつたことのないまま、被告人から「この位の利益である」といわれるままに収入金額、必要経費額を逆算して確定申告書の該当欄を記載したものであることが認められるし、第一一回公判調書中の証人渡辺健司の供述部分によれば、被告人の営業による毎日の売上金を預入すべき預金口座を架空乃至仮名を用いることの指示は寧ろ被告人の妻においてなされていたことが認められるのである。そして、被告人の昭和三九年分、同四〇年分の実際の総所得金額は判示事実として摘示したとおりであるが、被告人の各所得税確定申告書によつて申告された総所得金額は、いずれも右実際額の一〇分の一にも満たない過少な金額であることは明白である。

右認定のような事実及び事情を綜合考慮するとき、被告人は、むしろ、その営業による所得を正確に把握し或いは把握されることを避ける意図のもとに、殊更に経理帳簿乃至伝票を備え保存せず、自己に帰属すべき預金も殊更に架空乃至仮名の預金口座を利用したのであつて、所得税の確定申告においては、真実の所得金額をはるかに下廻る金額をしてそれが所得金額であるとして記載する、いわゆるつまみ申告をなして実際の所得金額との差額を逋脱しようとの意図を有していたものと認めうるというべく、かかる意図があれば逋脱犯の故意として十分であつて、それ以上に真実の所得金額がいくらであり、逋脱所得がいくらであるかを数額の上において正確に認識する必要はないから、被告人に所得税逋脱の犯意はないとする弁護人の主張は理由がない。

(法令の適用)

判示第一の所為は昭和四〇年法律三三号所得税法附則三五条により同法による改正前の所得税法六九条に、判示第二の所得は所得税法二三八条に各該当するものであるが、所定刑中いずれも懲役刑と罰金刑を併科することとし、これらは刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条一項、二項により各罪について定められた罰金を合算し、その刑期及び罰金額の範囲内において、主文一項の刑に処することとし、罰金刑の換刑処分については同法一八条を、懲役刑の執行猶予については同法二五条一項を、訴訟費用の負担については刑事訴訟法一八一条一項本文をそれぞれ適用する。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 中村勲)

別紙(一)

修正損益計算書

自 昭和39年1月1日

至 昭和39年12月31日

別紙(二)

修正損益計算書

自 昭和40年1月1日

至 昭和40年12月31日

別紙(三)

ほ脱税額計算書

(昭和39年分)

注1 75,180,400×7.5%-9,102,000=47,283,300円

2 配当所得77,430×7.5%=5,807円

別紙(四)

ほ脱税額計算書

(昭和40年分)

注1 193,385,300×75%-9,102,000=135,936,970円(10円未満切拾)

2 配当所得の60,630×7.5%=4,547円

別紙(五)

昭和40年分売上額認定の説明書

別紙(六)

昭和39年分仕入及び経費額設定の説明書

別紙(六)

昭和40年分仕入及び経費額認定の説明書

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